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「子の引渡しの強制執行」事例の検討 : 「執行補助者」としての心理専門職のあり方について
https://doi.org/10.51073/17141
https://doi.org/10.51073/17141c4ea5685-b12e-4e9c-88bb-83792311ed34
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
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Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||
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公開日 | 2023-04-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 「子の引渡しの強制執行」事例の検討 : 「執行補助者」としての心理専門職のあり方について | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
作成者 |
飯田, 法子
× 飯田, 法子
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アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題 | 子の引渡しの強制執行 | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題 | 執行補助者としての心理専門職 | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題 | 子どもの福祉 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述 | 「子の引渡しの強制執行」とは,監護権や親権を巡る争いを経ても定められた監護権者等に子どもを手放そうとしない親などに対して,裁判所の決定に基づいて執行官が行う国権の発動である。わが国では以前から行われており,子どもの心理面への負担が懸念されてきた。2014年にいわゆるハーグ条約を批准し,その実施法が施行されたことを受け,「子どもの福祉」への配慮として,心理専門職の関与が念頭におかれ,日本臨床心理士会等に協力が求められることとなった。2020年には,改正民事執行法が施行され,さらに心理専門職への社会の期待が高まっているといえる。しかし,特に心理専門職の2つの立場(「立会人」と「執行補助者」)のうちの,「執行補助者」の場合,役割への葛藤を抱え,試行錯誤していることが懸念される。そこで,本論では法的な立場などを踏まえた上で,筆者が関与した1事例について,「執行補助者」としての心理専門職はどうあることが望まれるのか,特に「子どもの福祉」の視点からの考察を行った。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 大分大学大学院福祉健康科学研究科附属臨床心理教育研究センター | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
日付 | ||||||||||||
日付 | 2023-02-01 | |||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
識別子 | ||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/10559/17141 | |||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||||
識別子 | ||||||||||||
識別子 | https://doi.org/10.51073/17141 | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.51073/17141 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
収録物名 | ||||||||||||
収録物名 | 大分大学臨床心理研究 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
巻 | ||||||||||||
巻 | 3 | |||||||||||
開始ページ | ||||||||||||
開始ページ | 25 | |||||||||||
終了ページ | ||||||||||||
終了ページ | 32 |